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相続における特別受益の持ち戻しとは?

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相続における特別受益の持ち戻しとは?

■特別受益とは?
特別受益とは、一部の相続人が贈与、死因贈与、遺贈などで被相続人から受け取った特別の利益をいいます。

・生前贈与
生前贈与のうち、婚姻、養子縁組または生計の資本のための贈与は特別受益に当たる可能性があります。
もっとも、生前贈与が特別受益にあたるためには、その贈与が扶養を超えたものである必要があります。
たとえば、挙式の費用でも扶養の範囲内と判断される可能性はあります。
特別受益の持戻しの制度は相続人間の公平を図るための制度ですから、その贈与が遺産の前渡しと言えるかどうか、事案に応じて個別具体的に検討する必要があります。

・遺贈
遺贈の対象が相続人である場合には特別受益の対象となる可能性があります。

・死因贈与
死因贈与の対象が相続人である場合には特別受益の対象となる可能性があります。

■特別受益の持ち戻しとは?
相続人の一部が特別受益を受けている場合には、相続人間の公平を図る必要があります。
そこで、特別受益も相続財産に加えます、これを特別受益の持戻しといいます。
特別受益を相続財産に加えた上で、各自の相続財産を計算することで相続人間の公平を図ります。

ただし、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしていた場合は、被相続人の意思を尊重する観点から持ち戻しが発生しない点は注意が必要です。
もっとも、持ち戻し免除によって遺留分を侵害された場合には遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

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