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追突事故でむちうちの症状が出た場合の対処法や慰謝料相場など

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追突事故でむちうちの症状が出た場合の対処法や慰謝料相場など

交通事故の被害に遭ってしまい、むちうちの症状があるがどのような対処をすれば良いのか、慰謝料の相場はどれくらいなのか、といったご質問をいただくことがあります。
交通事故は誰しもがその当事者となりうるものといえますが、実際に当事者となる機会は少なく、対処方法についての知識を有している方は多くありません。
当記事では、交通事故でとりわけ症状としてもっとも多いむちうちに着目して、その対処方法や慰謝料の相場について解説していきます。

むちうちの症状が出た場合の対処法

事故直後に明らかに痛みが生じている場合には、警察に対して人身事故として処理してもらうことで、慰謝料請求への流れがスムーズになります。

しかしながら、むちうちの場合には交通事故から数日経って症状が出てくるということが非常に多くなっています。
事故発生時に物損事故として処理してしまっていた場合には、速やかに行動をする必要があります。

速やかに行動をしなければならない理由としては、事故発生から時間が経ってしまうと、事故と症状の因果関係が認められず、慰謝料を請求できなくなる可能性があるからです。

まず、むちうちの症状が出た場合には整形外科にてすぐに診療を受け、その際にはレントゲンだけではなくMRI検査まで受けるようにしましょう。

そして、事故の対応を行なった警察署に、診断書を提出した上で人身事故への切り替えをお願いしにいきます。
警察が人身事故であると判断した場合には、実況見分が行われるため、その際にはできるかぎり記憶通りに話をするようにしましょう。

また、相手方とその保険会社への連絡も怠らずに行いましょう。
その理由として、実況見分調書などを作成しなければならないため事故当事者双方から事情を聞く必要があるからです。

むちうちで受け取れる慰謝料

交通事故における慰謝料としては、入通院慰謝料のほか、後遺障害慰謝料と死亡慰謝料があります。
すなわち、むちうちでは入院や通院の中で生じる精神的苦痛に対する慰謝料が受け取れるほか、むちうちの後遺症が残存し後遺障害として認定された場合に受け取れる後遺障害慰謝料があります。

また、交通事故における慰謝料には算定基準が3種類あります。
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準です。

自賠責保険基準は、相手が任意保険会社に加入していなかった場合に適用されるものとなっており、最低限の保障という位置付けとなっているため、被害者は十分な慰謝料を得ることができないといえます。
このような場合には、被害者は相手方に対して直接慰謝料を請求します。
自賠責保険基準では、1日あたり4300円となっており、入通院にかかる費用などを考えると少ない額であることがわかります。

任意保険基準は、相手方の加入している任意保険会社との示談交渉の際に適用される基準となっています。
この基準は保険会社によって異なっており、額の大きさとしては自賠責保険よりは大きいものの、それでもなお十分な保障を受けることができないものとなっているといえます。
実際の算定方法については、公開されていないため、具体的な数字を出してご紹介することはできませんが、少なくとも自賠責保険基準よりも額は大きくなるということをご理解いただければ十分です。

弁護士基準は、示談交渉を弁護士に依頼した場合に適用される基準となっています。
その算定方法は過去の裁判例で支払いが命じられた額を参考にしています。
弁護士は示談交渉の依頼を被害者の方から受けると、被害者の方が遭遇した事故と似た事例の裁判例を探して、その判決の内容をもとに、相手方の任意保険会社と示談交渉を行います。
そのため、裁判所基準とも呼ばれています。
弁護士基準は3つの算定基準の中でもっとも大きな額の慰謝料となります。

むちうちで受け取れる慰謝料の相場

では実際に慰謝料額の相場について解説をしていきます。

むちうちの入通院慰謝料の相場

自賠責保険基準の場合には、通院期間が45日を超えると慰謝料の額が変わらなくなります。
そのため、最大でも38万7000円までしか受け取ることができません。

弁護士基準の場合には、53万円ほどが相場となっています。
通院の期間に関しては、むちうちの治療にかかる期間の平均として3ヶ月を基準に算出しています。

むちうちで後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料の相場

後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料についても請求をすることができます。
適切な期間、十分な治療を行なったにもかかわらず症状が改善しない場合には、後遺障害等級認定の申立てを行い、認定された場合に慰謝料が請求できます。
後遺障害等級とは、後遺障害の重さをランク付けしたものです
1〜14級までの等級に区分され、数字が小さいほど重い症状となっています。

むちうちの後遺障害の場合に認定される等級は12級か14級のいずれかとなっています。
12級の場合には、自賠責保険基準では94万円、弁護士基準では290万円が後遺障害慰謝料の相場となっています。
また、14級の場合には、自賠責保険基準では32万円、弁護士基準では110万円が後遺障害慰謝料の相場となっています。

交通事故は岩垣法律事務所にお任せください

交通事故の慰謝料は弁護士に依頼をするだけで、増額を見込めるという点をご理解いただけたと思います。
また、弁護士に依頼するメリットは増額以外にも、手続き面でのサポートを受けることができたり、示談交渉を全て弁護士に任せることができたりするという点で、治療に専念することができ、心身ともに疲労を軽減することができるという点もあります。
岩垣法律事務所では、交通事故でお困りの皆様から法律相談を承っております。
ご相談お待ちしております。

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