2019年から2020年にかけて、いわゆる「改正相続法」が施行されます。これによって、今までとは異なる相続が発生する可能性があります。
今回の相続法改正では、主に以下のような点が改正されました。
・配偶者居住権
配偶者居住権は夫や妻に先立たれるなどした場合に生活の安定を保障するための権利です。
今回の相続法改正では、相続するときの住宅の権利を、この「配偶者居住権」と「負担付所有権」に分けることが可能になりました。「負担付所有権」は被相続人の配偶者に自宅の居住権を渡したうえで認められる所有権のことを言います。例えば、被相続人の配偶者が「配偶者居住権」を持ち、被相続人の息子が「負担付所有権」を持つと、被相続人の配偶者がこれまで通り自宅に住み続けつつ、息子はその自宅の所有権を持つということが可能になります。配偶者が「配偶者居住権」のみを相続することによって、所有権を相続した時よりも評価額を抑え、住宅以外の財産をこれまでよりも多く受け取ることが可能なため、これにより生活を安定化させることが可能になります。
なお、この「配偶者居住権」の施行日は2020年4月1日です。
・遺言
遺言に関しては財産目録の作成や遺言書の保管に関して等の点で変更がありました。例えば、自筆証書遺言を作成する際には自筆という点が重要でありパソコン等での作成は認められていませんでした。しかし相続法改正によって、財産目録についてはパソコン等での作成が認められるようになりました。財産目録のパソコン等での作成は2019年1月13日より可能となりました。
また、自筆証書遺言の保管に関しても法務局で行えるようになりました。これにより、自宅などでの保管が大前提であった今までとは異なり、より安全な自筆証書遺言による相続が可能となりました。この法務局での自筆証書遺言の保管制度は、2020年7月10日より可能となります。
・預貯金払戻し制度
これまでは遺産分割が終了するまでは如何に資金が必要な際でも預金払い戻しを受けることができませんでした。そのため、葬儀費用の支払い等で問題が生じており、こういった問題に対応するため預貯金の払い戻しが可能になっています。これに関しては2019年7月1日に施行されました。
これらのほかにも遺留分の見直しや介護や看病に尽力した人物の金銭請求が可能になった点など様々な改正がなされています。
岩垣法律事務所は、東京都府中市に事務所を構え、府中市や多摩市を中心に相続・刑事事件・交通事故などに関するご相談を承っております。「相続法改正によって老後生活にどのような点が影響するのか」「改正相続法を踏まえて配偶者や子供たちの生活が安定するように財産を遺したい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。相続のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。
相続法改正でいつからどう変更されたか
岩垣法律事務所が提供する基礎知識
-
借金問題を弁護士に依頼...
弁護士に借金問題を依頼した場合、最大のメリットは依頼した時点で金融業者(債権者)からの取立を止めること...
-
契約不適合責任の免責と...
契約不適合責任とは、契約の目的物に種類、品質、数量における瑕疵(欠陥のこと)がある場合に、売主に対して...
-
効力の発揮する遺言書の書き方
■遺言書の効力 遺言書は相続の方法を指定する効力をもちます。例えば、誰に相続させるか、どれくらい相続さ...
-
家賃値上げ請求・家賃値...
家賃値上げ請求・家賃値下げ要求は、頻繁に起こりうるトラブルであり、賃借人・賃貸人どちらの側としても関心...
-
遺産分割
相続できる親族の範囲は民法で定められており、これに該当する相続人を法定相続人と言います。もっとも、この...
-
過払い返済
利息制限法の上限利率よりも高い利率で借金を返済していた場合、過払い金が発生しています。 利息制限法に...
-
休業損害証明書とは?書...
■休業損害証明書の作成方法 休業損害証明書の作成方法について、簡単に以下にご紹介します。 ・源泉徴...
-
自己破産手続き中に新た...
自己破産をした後に、新たに賃貸借契約を締結することができるかといったご質問をいただくことがあります。...
-
相続放棄
相続人は絶対に相続を承認して故人の権利義務を承継しなければいけないわけではなく、相続を放棄することもで...