自己破産とは、裁判所を介してすべての債務を免責してもらう手続きのことをいいます。これが認められると、債務者は債権者に対して借金を返済する必要がなくなります。
抱える債務がなくなる一方で、保有している資産も清算しなければなりません。
住宅や不動産、車などの資産はすべて清算対象です。
また、ギャンブルなどの浪費による借金は、免責不許可事由に該当するため、免責を受けることができない可能性があります。
自己破産
岩垣法律事務所が提供する基礎知識
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