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弁護士費用に関する記事一覧

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弁護士費用

弁護士費用の種類

着手金
弁護士に依頼し、事件処理を始める前にお支払い頂くものです。依頼事項の結果にかかわらず、原則としてお返ししません。
報酬金
依頼事項が終了したときに、依頼事項の達成度(成功の程度)に応じてお支払い頂くものです。委任契約を締結する際(着手する前)に、定額とする場合や、経済的利益の○割というように決めておくのが通常です。
実費
依頼事項の処理のために支出することになる費用です。裁判所に書類を提出する際の収入印紙、郵便切手、交通費や宿泊を伴う出張の際の宿泊費などです。
日当・出張料
委任事項の処理のため、移動などに要する時間に応じてお支払い頂くものです。

各種費用(全て税込み)

事件の内容等によって変動します。具体的な金額は弁護士に直接お尋ねください。
※なお、一定の要件を満たす方については法律相談料や民事事件の報酬を法テラスが立て替える制度が利用できます。お気軽にお尋ねください。

法律相談

時間 着手金
30分 5500円

※法テラスの立替制度をご利用頂ける場合もあります

民事事件の一般的基準

項 目 着手金 報酬金
経済的利益の額が
300万円以下
11%
(ただし最低額は11万円)
16.5%
(原則として最低額11万円)
経済的利益の額が
300万円を超え3000万円以下
5.5% + 16.5万円 11% + 16.5万円
経済的利益の額が
3000万円を超え3億円以下
3.3% + 82.5万円 6% + 135万円
経済的利益の額が
3億円を超える
2.2% + 412.5万円 4.4% + 808.5万円

※調停事件は上記表の3分の2(最低額は11万円)
※交渉・調停から訴訟となった場合の着手金は上記表の2分の1

債務整理

項 目 着手金 報酬金
自己破産申立 22万円~ 0円~
(ただし特に複雑な事案などの場合、着手金額を上限として請求することがあります)
任意整理(減額交渉) 1債権者当たり3.3万円 減額された額の10%
過払金返還請求 上記一般的基準による
(ただし受任時に約定残高を完済されている場合または自己破産を受任している場合の着手金は0円
訴訟にならなかった場合、回収額の20%
訴訟になった場合、回収額の25%~

相続

項 目 着手金 報酬金
交渉・調停・審判 上記一般的基準による 上記一般的基準による

※遺産のうち、争いのない範囲の経済的利益は、評価額の3分の1とする

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