■休業損害証明書の作成方法
休業損害証明書の作成方法について、簡単に以下にご紹介します。・源泉徴収証の貼付
・休業期間の記入
・欠勤日数、有給休暇使用日数、遅刻日数、早退日数の記入
・上記の欠勤、遅刻、早退などをした日の記入
・休んだ期間の給与支給状況についての記入
・事故前3か月に給与された給与額の記入
・社会保険(労災保険、健康保険など)からの傷病手当金、休業補償費の給付の有無の記入
・必要事項の記入
下段に記載すべき必要事項としては、証明書作成年月日、勤務先の所在地、商号又は会社名、代表者氏名、電話番号、担当者名、担当者連絡先があげられます。
■休業損害証明書作成に当たっての必要書類
休業損害証明書の作成に必要な書類一式は、主に事故を起こした側の保険会社から送られてきます。加えて、上記の休業損害証明書の記載事項にある事故前年度の源泉徴収票もしくは過去3か月分の給与明細のコピーは用意する必要があります。
岩垣法律事務所は、東京都府中市に事務所を構え、府中市や多摩市にお住まいの方の相続・不動産・著作権・借金問題・交通事故などに関するご相談を広く承っております。
休業損害証明書の作成など交通事故に関してお困りのことがございましたら、お気軽に岩垣法律事務所までご相談ください。