自己破産は債務整理手続きの一つで、抱えている債務を全て免除してもらうものとなっています。
一般的に債務というと銀行や消費者金融から借りたお金やローンなどを思い浮かべますが、分割払いについても債務が残存している状況といえます。
当記事では、自己破産によるスマホ契約への影響について詳しく解説をしていきます。
自己破産によるスマホ契約への影響
基本的に、自己破産をした場合に現在使用中のスマホの契約自体に影響はありません。
スマホの契約の内容に、自己破産をした場合に強制解約になる旨の条項が設定されていることがないからです。
そのため通信料や端末代金を滞納せずに支払い続けている場合には、解約されることなくスマホを利用し続けることが可能といえます。
また、自己破産をすると一定の財産が処分され、現金化された上で債権者に対して配当されることとなります。
裁判所にもよりますが、換価処分の対象となるものは時価で20万円以上の価値のあるものであり、スマホで20万円を超える端末は現在ほとんどなく、仮に超えるものであっても時間の経過により価値が下がっていることが多いといえます。
スマホが使えなくなるケース
利用料金を滞納している場合に自己破産をすると、スマホが利用できなくなってしまう可能性があります。
滞納している代金は債務に該当するため、自己破産によって免責となってしまうと、滞納分の料金について回収することができなくなり、携帯会社に不利益が及んでしまうからです。
次に、端末代金を分割払いにしている場合です。
スマホの端末代金は決して安価なものではないため、基本的に2年契約などで通信料と合わせて分割払いにされていらっしゃる方がほとんどでしょう。
そのため、端末代金の支払いが終わっていない状態で自己破産をすると、携帯会社は端末代金を全て回収することができなくなるため、不利益が及んでしまいます。
自己破産をする上での注意点
スマホを継続的に利用したいからといって、滞納料金や端末代金を先に全て支払ってから自己破産をするというのは、大変危険です。
債権者平等の原則という考え方があり、全ての債権者は平等に取り扱わなければならないことから、特定の債権者にだけ債務を弁済する行為はこの原則に反してしまいます。
このような弁済を偏頗弁済といい、これは自己破産における免責不許可事由に該当するため、自己破産ができなくなってしまう可能性があります。
また、自己破産をした場合には、信用情報機関に事故情報が登録される、すなわちブラックリストに掲載された状態となるため、しばらく破産者本人が分割払いをしたりローンを組んだりすることができなくなります。
そのため、自身のスマホの端末代金等は家族に支払ってもらうのがよいでしょう。
借金問題は岩垣法律事務所にご相談ください
自己破産は債務を全て免除してもらうことができるという大きな特徴がありますが、その分破産者に対する不利益も非常に大きなものとなっています。
そのため、現在借金問題でお悩みの方は、弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、場合によっては、自己破産以外の債務整理手続きで借金問題を解決することができる可能性もあります。
岩垣法律事務所では、自己破産をはじめとした任意整理や個人再生などの、債務整理手続きについても専門的に取り扱っておりますので、現在お困りの場合はお気軽にご相談にお越しください。