自己破産をした後に、新たに賃貸借契約を締結することができるかといったご質問をいただくことがあります。
当記事では、自己破産と賃貸借契約の関係について詳しく解説をしていきます。
自己破産とは
自己破産とは債務整理手続きのうちの一つです。
債務整理手続きにはほかにも任意整理や個人再生があります。
しかし任意整理や個人再生と自己破産は大きな違いがあります。
任意整理と個人再生は利息を含めた債務の元本を減額した上で、返済を続けていく手続きであるのに対し、自己破産は利息を含めた元本の返済を免除する手続きです。
自己破産は今後の返済をしなくても良いという大きなメリットがある一方で、財産を処分されるなどと大きな制約も伴います。
自己破産に限らず、任意整理や個人再生を利用した場合には、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。
俗にいうブラックリストというものです。
信用情報機関に事故情報が登録されると、クレジットカードの新規作成や分割払いの利用、ローンの利用などができなくなります。
このような状況であっても、新たに賃貸借契約を締結することができるのか、次に解説をしていきます。
自己破産後も新たに賃貸を利用できるか
自己破産をしたからといって、今住んでいる家の賃貸借契約が必ずしも解除されるわけではありません。
しかし、自己破産手続きを行った際に、家賃が収入に対して高額である場合や家賃の滞納があった場合には、家賃の安いところへ引越しせざるを得なくなったり、賃貸借契約が解除されてしまったりする可能性があります。
結果的に現在の賃貸借契約が終了した場合には、新たに住居を探す必要があります。
ここで、自己破産をしているため、新たに賃貸借契約を結ぶことはできないのではないかと不安になる方がいらっしゃると思います。
しかしながら、自己破産をした場合であっても、賃貸借契約を締結することは可能であり、自己破産をした旨を申告する必要もありません。
ただし、契約を締結する上で注意しなければならない点があります。
それは審査についてです。
賃貸借契約を締結する場合には、自己破産をしたかどうかに関係なく、審査を受けなければなりません。
契約しようとしている物件の家賃が、収入との関係で妥当なものであれば、賃貸人の審査に通る可能性はあります。
しかしながら自己破産をした場合、連帯保証人の役割となる賃貸保証会社の審査が難しくなってしまうことがあります。
賃貸保証会社の中には、クレジットカード業務もしている会社があります。
冒頭で解説したように、自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されます。クレジットカード業務をしている会社の場合には、信用情報に問題があるということを確認することが可能であるため、審査に通らない可能性が高くなります。
そのため、新たに賃貸借契約を締結する際には、賃貸保証会社の選択が重要となります。
もっとも、保証会社が見つからなかった場合であっても、連帯保証人が立てられる場合には、賃貸保証会社の審査なく、賃貸借契約を結ぶことが可能です。
連帯保証人には、支払い能力があり、親や兄弟などの身内であれば、問題なくなることができます。
もっとも、連帯保証人を立てた場合であっても、近年では賃貸保証会社も通さなければならないケースが増えてきています。
そのため、契約前に連帯保証人のみで契約を締結することが可能かを確認しておきましょう。
また、自己破産をしている関係から、なかなか連帯保証人となってくれる方が周りにいないといったような事態も考えられます。
このような場合には、公営住宅やUR住宅などを検討しましょう。
公営住宅は都道府県や市町村が運営している賃貸住宅です。
UR住宅は都市再生機構という独立行政法人が管理をしている賃貸住宅です。
上記であれば、賃貸保証会社は不要であり、さらにUR住宅であれば保証人も不要です。
実際のところ、自己破産を利用して、転居をしなければならないという人は、公営住宅やUR住宅などを利用する方が少なくありません。
ただし、物件数が限られているため、希望しているエリアに空きがあるかどうかはわかりません。
公営住宅やUR住宅を利用する場合には、立地条件についてはある程度妥協した上で、探した方が良いでしょう。
借金問題は岩垣法律事務所にお任せください
自己破産を利用すると大きなデメリットがさまざまな箇所で付き纏うこととなります。
しかしながら、自己破産をしなくても任意整理や個人再生で十分に対応ができることがあります。
そのため、自己破産をお考えの方は、一度専門家に相談をした上で、本当に自己破産をするべきかについて意見をもらうことをおすすめします。
岩垣法律事務所では、自己破産に限らず、債務整理手続きなどの借金問題についても法律相談を承っております。
お悩みの方は一度ご相談にお越しください。