相続においてはさまざまなトラブルが発生することがあります。
特に、相続財産の取り分についてもめるのはよくあるケースですが、例えば被相続人が生前作成した公正証書遺言が、自分の遺留分を侵害する内容である場合には、遺留分を請求することができるのでしょうか。
当記事では、公正証書遺言とその効力、遺留分との関係について見ていきましょう。
公正証書遺言とは
遺言の方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。
なかでも公正証書遺言は、他の遺言と比較すると、作成方法が非常に厳格なものとなっているため、遺言の内容についての信用性が非常に高いものとなっています。
公正証書遺言の作成には、2人以上の証人の立ち会いが必要となるほか、公証人が遺言者に対して内容を確認した上で、その内容が正確であったことが確認されると署名及び押印をし、公証役場にて保管されます。
証人となることができる人物も限られており、未成年、推定相続人や受遺者並びにその配偶者、公証人の配偶者や親族、書記、使用人など、遺言の内容や効力について利益がある人物などは証人となることができません。
また、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、遺言者自らが遺言書を作成しなければならない点で、形式面での不備が発生しやすい面がありますが、公正証書遺言においては形式面での不備や偽造・変造の可能性、遺言能力の確認などのあらゆる点において、確実性の高いものとなっています。
公正証書遺言の効力
公正証書遺言は、作成方法がその他の遺言と違うだけであり、特別な効力があるわけではなく、通常の遺言と同様の効力を発生させます。
遺言の中では、相続分や遺産分割方法の指定、推定相続人の排除、遺言執行者の指定などをすることができます。
もっとも、必ずしも遺言の内容に従った相続分や遺産分割をしなければならないわけではなく、相続人全員の同意が得られれば、遺言内容とは異なる遺産分割方法をとることも可能です。
遺留分は請求できるか
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の遺産の取り分のことです。
遺言の中では相続分や遺産分割方法を指定することが可能となっているため、必ずしも法定相続分に従った相続がされるとは限りません。
しかしながら、遺留分については遺言によっても妨げることのできないものとなっているため、遺言によって遺留分の侵害があった場合には、遺留分を侵害している者に対して直ちに請求することが可能です。
その際、注意しなければならないのが、遺留分を請求できる法定相続人は限られているということです。
上述のとおり、遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められているものです。
すなわち、遺留分をもらえる相続人は下記のとおりとなります。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子ども・孫・ひ孫
- 被相続人の父母・祖父母
では、なぜ被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないのでしょうか。
その理由としては、遺留分を請求することができる法定相続人は、被相続人の死亡によって生計に影響が出る可能性が高いことが挙げられます。
一方で被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の収入等によって生計を維持しているということは、通常考えられず、家計が別となっていることが一般的であることから、遺留分を請求することが不可能となっているという面があります。
相続に関するご相談は岩垣法律事務所にお任せください
このように、公正証書遺言という高い信頼性を誇る方式の遺言であっても、遺留分を侵害することはできません。
実際に遺留分を侵害されており、遺留分侵害額請求を行う場合には、その前提として相続人の範囲を特定し、すべての遺産を調査して侵害額の計算などを行う必要があります。
その手続きは非常に複雑なものとなっているため、これらを一般の方のみで解決することは困難なものであるといえます。
そのため、遺留分が侵害されているのではないかと少しでも疑問に思われる方は、まずは弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
岩垣法律事務所では、遺留分を含めた相続や遺言などに関するご相談を承っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。