所有する財産が多い場合や、子との関係が悪い場合など、孫に財産を相続させたいケースがあります。
通常、何も手続きを行わなければ、孫に財産を相続する権利はありません。
しかし生前に対策しておくことで、孫に財産を相続させることができます。
この記事では、孫に遺産を相続させる方法について解説します。
相続とは
相続とは、亡くなった方の財産を他の人が引き継ぐ手続きです。
基本的には民法で定められた法定相続人が、民法で定められた法定相続分に則って財産を分け合い、相続します。
法定相続人とは次の通りです。
- 亡くなった方の配偶者
- 亡くなった方の血族
亡くなった方の血族には法定相続人になれる順位が定められており、その順位は次の通りです。
- 第1順位:子どもやその代襲相続人などの直系卑属
- 第2順位:親や祖父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹やその代襲相続人などの傍系血族
順位の高い人から順に法定相続人となり、第1順位の方が1人もいない場合には、第2順位の方が法定相続人となります。
孫が相続人となるのは、通常、亡くなった方の子どもがすでに亡くなっている場合です。
その場合、孫は亡くなった方の子ども(孫から見て親)の代襲相続人として法定相続人となります。
なお、代襲相続に特別な手続きは必要ありません。
代襲相続以外で孫に財産を相続させる方法
代襲相続以外で孫に財産を相続させるには次のような方法があります。
- 遺言書を作成する
- 孫と養子縁組する
- 生命保険の受取人を孫にする
- 生前贈与する
遺言書を作成する
遺言書がある場合、その効力は法で定められた相続のルールよりも優先されます。
遺言書によって相続させる相手を指定することで、法定相続人以外にも財産を相続させることが可能です。
孫に遺産を相続させたい場合には、その旨を記した遺言書を用意してください。
遺言書では相続させる相手だけでなく、何をどれだけ相続させるかも指定できます。
ただし遺言書に不備がある場合には遺言が無効となる可能性もあります。
さらに保管方法によっては、遺言書の存在に気付かれないこともあります。
遺言書の作成時にはルールに則って慎重に作成し、保管方法にも注意する必要があります。
また遺言書を作成する際には、遺留分にも注意しなければなりません。
遺留分とは、相続人が相続できる最低限の財産のことです。
たとえ孫にすべての財産を相続させると遺言書をのこしても、他の相続人は法で定められた最低限の財産額を孫に対して請求できる権利を持っています。
自分の死後にトラブルを発生させないためには、遺留分に注意して遺言書を作成する必要があります。
孫と養子縁組する
孫と養子縁組することで、遺言書を用意しなくても孫に遺産を相続させることが可能です。
養子縁組した孫は戸籍上「子」の立場になります。
そのため、養子にした孫は実子と同じく相続順位1位の法定相続人となります。
法定相続人として財産を相続できる養子の数に制限はありません。
たとえば孫が5人おり、5人の孫全員に財産を相続させたいとします。
この時、5人全員と養子縁組することで、5人とも法定相続人として相続を受けられます。
ただし相続税の基礎控除や、生命保険の非課税枠を計算する際には注意が必要です。
これらの計算をする際、法定相続人として認められる養子の数には制限があります。
実子がいる場合は1人、実子がいない場合には2人までが、計算上で法定相続人と認められる数です。
これは税金の計算にのみ関係し、実際の相続には影響しません。
生命保険の受取人を孫にする
生命保険の受取人を孫にすることで、孫に保険金を受け取る権利を与えられます。
生命保険の保険金は相続の際、遺産分割の対象になりません。
契約した保険金をすべて指定された孫が受け取れます。
通常、生命保険の受取人には配偶者や二親等内の血族を指定でき、孫もその対象です。
受取人として契約できる孫の年齢に制限はなく、未成年であっても指定できます。
ただし、実際に保険金を受け取る際に孫が未成年の場合には、その手続きを親権者が行う必要があります。
生前贈与を利用する
相続は自分が亡くなったあとに財産を承継する方法です。
たとえ遺言書を用意していても、不備があれば希望通りに相続されない可能性もあります。
また、養子縁組した孫とその他の相続人との間でトラブルが発生することもあります。
より確実に財産を承継するには、生前にあらかじめ贈与を行っておく方法もあります。
まとめ
この記事では、孫に遺産を相続させる方法について解説しました。
孫が代襲相続人になっている場合には、特別な手続きをすることなく孫が遺産を相続できます。
それ以外の場合には、遺言書を利用したり養子縁組したりすることで、孫に遺産を相続することが可能です。
ただし孫が相続人になることで、他の相続人との間にトラブルが発生する恐れもあります。
相続における問題は弁護士までご相談ください。