被相続人が亡くなり、相続人となった場合、遺言書がないときには、まず財産調査を行います。
とはいえ、財産調査といっても具体的な財産が相続対象となるのか分からないこともあるかと思います。
今回は、相続財産の対象に含まれるものと含まれないものについて解説していきたいと思います。
相続財産となるもの
民法上、相続人が相続すべき財産とは、一身専属をのぞく一切の権利・義務のことをさします。
具体的に確認していきましょう。
プラスの財産にあたるもの
相続財産となるプラスの財産にあたるものは次のようなものをいいます。
【プラスの財産】
- 不動産
- 動産
- 現金
- 預貯金
- 有価証券
- 債権
- 知的財産権
現金や預貯金、不動産は理解しやすいかと思います。
動産とは、不動産を除く有形の財産の総称であり、自動車や貴金属、宝石類や美術品などがあります。
有価証券とは、株式や国債、社債などが代表的です。
この他にも、電子マネーや仮想通貨もプラスの財産に含まれ、相続財産の対象となります。
また、プラスの財産には、知的財産が含まれます。
具体的にいうと、著作権や特許権などがあります。
マイナスの財産にあたるもの
マイナスの財産の代表的なものも紹介します。
- 債務
- 未払金
- 税金
返済が済んでいない債務には、自動車ローンや住宅ローンなどから、クレジットカードの利用料などが含まれます。
未払い金は、家賃・医療費などの未払い分などです。
被相続人が個人で事業をしていた場合の買掛金も未払い金として相続すべき財産に含まれます。
税金の未納分も相続財産です。
相続財産になるケースとならないケースがあるもの
被相続人の持っていた権利の中に、相続財産となるケース、ならないケースに分かれるものがありますので、簡単に解説していきます。
ゴルフ会員権
ゴルフ会員権には3つの種類があり、相続財産に含まれるのは、「株主会員制」のゴルフ会員権です。
「社団法人制」のゴルフ会員権は、被相続人が社団法人の社員であることから所有できる権利です。
被相続人の死亡により、社員ではなくなるため、相続財産とはなりません。
「預託会員制」のゴルフ会員権は、会則において、会員の死亡が会員資格喪失事由に含まれている場合は、相続財産とはなりません。
会員の死亡が失格事由とならない場合は相続財産ですので、会則を確認する必要があります。
損害賠償請求権
相続財産の対象となるものとして被相続人が持っていた損害賠償請求権は相続財産が挙げられます。
被相続人が債務不履行などによって金銭的な損害を受けた場合の損害賠償請求権は、相続財産の対象となります。
また、不法行為などにより精神的苦痛を受けた場合の慰謝料に関しても相続財産の対象になります。
慰謝料は被相続人の個人の心情により発生するものなので金銭的な損害ではないため、相続財産にはあたらないという考えがありますが、最高裁の判決(※)によると、慰謝料が発生したときの被害法益は被相続人の一身に専属するべきものであるが、侵害したことによって生じる慰謝料請求権そのものは単純な金銭債権であるとされています。
したがって、基本的に相続財産の対象となると考えて良いと思います。
※昭和42年11月1日最高裁大法廷判決 事件番号:昭和38(オ)1408号
相続財産とはならないもの
続いて、民法上相続財産に含まれないものに関して解説していきます。
一身専属権があるもの
一身専属権とは、被相続人個人が有していた権利や義務を指します。
代表的な例は以下のようなものです。
- 年金の受給権
- 生活保護の受給権
- 養育費の請求権・支払い義務
- 国家資格
上記のような権利・義務に関しては相続財産には含みません。
香典・弔慰金
被相続人の葬儀などの場で、遺族が受け取る香典や弔慰金は相続財産にはあたりません。
香典や弔慰金に関しては、被相続人の財産ではなく、遺された遺族に贈与されたものと考えられるからです。
民法上相続財産ではあるものの分割の対象とはならないもの
民法上相続財産に関しては、相続人それぞれに分配されるものです。
しかし、相続財産ではあるものの、分割の対象とはならないのが、祭祀権利です。
祭祀権利とは、民法上以下の3つが規定されています。
- 系譜
- 祭具
- 墳墓
系譜とは、家系図など、祭具は仏壇やその仏壇で使用する道具など、墳墓は墓や墓所を指す言葉です。
こうした祭祀権利に関しては、相続人の中から承継者を決め、1名がまとめて承継するのが基本となります。
相続すべき財産ではあるものの、分割すべきではない財産ということになります。
民法上相続財産ではないが税法上相続財産となるもの
相続財産の考え方には、民法と税法で違う解釈をする財産があります。
代表的なものを解説していきます。
税法上のみなし相続財産
相続財産とは、被相続人が生前所有していた財産や権利・義務を指します。
みなし相続財産は、相続人が亡くなったことで発生する財産です。
みなし相続財産には以下のようなものがあります。
- 死亡保険金
- 死亡退職金
どちらの財産に関しても、被相続人が亡くなったことで発生する財産です。
民法上は相続財産には含まれませんので、相続人が分割する必要はなく、受取人に指定された方が受け取る形となります。
仮に受取人に指定されている方が、相続放棄をしていても、税法上のみなし相続財産は受け取ることができます。
民法上は相続財産ではありませんが、税法上相続財産となりますので、控除分を超えた部分に関しては相続税の課税対象となります。
まとめ
この記事では、相続財産に含まれるものと、含まれないものに関して解説してきました。
相続財産は想像以上の多くのものが対象となり、目に見えない権利や義務が含まれるケースがあります。
また、民法と税法で考え方が違う財産などもあり、財戦全体を確定させるのは簡単ではありません。
個人で相続財産の調査を行うのが難しい場合は、弁護士に依頼するという方法があります。
弁護士に相談することで、相続財産を確定し、さらに遺産の分割に関しても関わってもらうことで、遺産相続におけるトラブルを回避する可能性が高くなります。
相続の問題で悩んでいる方は、まずは弁護士に相談してみてください。