遺産を相続する場合には、相続人同士で話し合いを行います。
その際、協議内容を書面に残しておかなければトラブルになる可能性があります。
この記事では、遺産分割協議書を作成するメリットや具体的な書き方について解説いたします。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、すべての相続人が合意した遺産分割協議の内容を書面にしたものです。
遺産分割協議とは、相続する遺産をどのように分割するのかを相続人全員の話し合いによって決定することです。
例えば、遺産分割協議を行う際に、1人でも参加できない場合は相続人全員の合意を得られないので遺産分割協議書は作成できません。
遺産分割協議書を作成するメリット
遺産分割協議書を作成することで以下のようなメリットがあります。
- 遺産に関するトラブルを防げる
- 遺産分割協議の内容を明確にできる
- 遺産分割協議で決定した内容を正確に保存できる
- 相続手続きに必要
遺産分割協議書を作成することによって、後に相続人の誰かが異議を唱えるようなトラブルも回避できます。
遺産分割協議の合意内容を書面に残していない場合、内容をめぐり、後に相続人同士で 合意した、していないなどの水掛け論になる可能性があります。
遺産分割協議書を作成することで、協議内容を明確にできる上に書面として保存することもできます。
また、遺産分割協議書は、被相続人の遺産に不動産があったとき必要となる書類でもあります。
被相続人の不動産を相続によって取得した場合、その不動産を取得した相続人の名義に変更する手続き、相続登記を行う必要があります。
遺産分割協議を原因として不動産を取得した場合、法務局で相続登記の手続きをするときに提出する書類となります。
遺産分割協議書の作成時のポイントと書き方
遺産分割協議書には決まった様式はなく、手書きでもパソコンなどでも作成することが可能です。
遺産分割協議書の作成時には以下のポイントにご注意ください。
作成日と相続人を明記する
遺産分割協議書を記載する用紙を用意し、冒頭に作成日、続いて遺産分割協議で合意した内容を記載します。
その後にすべての相続人の氏名、被相続人との続柄を明記します。
1人でも記入漏れがある場合は無効になりますので注意が必要です。
続いて、亡くなった被相続人の氏名、亡くなった日、亡くなった時点で登録していた住所、本籍地を記載します。
誰が何の遺産を取得したのか明確に記す
相続人毎に相続財産を明記します。
例えば、預貯金の場合では「〇〇銀行」だけでなく、「銀行名、支店名、口座番号、名義人」のように詳細に記載します。
また、遺産内容と評価額を記載した遺産目録を添付することによって、すべての遺産内容が一目でわかります。
ただし、被相続人が亡くなったことをきっかけに発生する死亡保険金や死亡退職金、弔慰金、定期金など(みなし相続財産)は記載する必要はありません。
遺産分割協議後に発覚した遺産の対処法を記載する
続いて、万が一の場合を考慮して、遺産分割協議後に発覚した遺産についての対処法を明記することでトラブルを回避できます。
被相続人の生前中に遺族に対してすべての財産を伝えている場合は、対処法を記載する必要はないと思われます。
ただし、被相続人が高齢者の場合は、すべての財産を覚えていない可能性もあるため、状況によっては記載することをおすすめいたします。
相続人全員で署名・押印する
すべて記載し終わった時点で、相続人は自身の住所と署名、実印を押印します。
ただし、相続人全員の署名・押印がなければ無効になるのでご注意ください。
遺産分割協議書が複数枚になる場合は契印を押す
遺産分割協議書が複数枚にわたる場合は、各ページの間に契印を押します。
契印を押す際にも、すべての相続人が実印で押印しなければならないのでご注意ください。
遺産分割協議書は人数分作成する
遺産分割協議書は、相続人が各自1通ずつ所持できるように人数分を作成します。
すべての相続人が所持することで、各々の相続手続きもスムーズに行える上に各相続人の相続内容も確認できます。
まとめ
今回は、遺産分割協議書を作成するメリットや書き方について解説いたしました。
遺産分割協議書を作成することで、相続内容が明確になり、相続に関するトラブルを防げます。
相続に関してお悩みの場合は、法律の専門家でもある弁護士に相談することをおすすめします。