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遺言書の保管方法|種類別に詳しく解説

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遺言書の保管方法|種類別に詳しく解説

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、遺言書ごとに保管方法について考慮すべきことが異なります。
自筆証書遺言については、法務局の遺言書保管制度を利用するか、弁護士などの専門家にチェックしてもらい、保管や遺言執行も依頼しておくのが望ましいです。 遺言書の保管方法について、種類別に詳しく解説します。

3種類の遺言書

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印するタイプの遺言です。
公正証書遺言は、証人二人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言内容を公証人に口授し、公証人がこれを筆記し、遺言者、証人、公証人が署名し、押印するタイプの遺言です。
秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書を公証人と証人二人以上の前に封書の状態で示して、自分の遺言書であることを証明してもらうというものです。
実際に利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。

公正証書遺言の保管方法

公正証書遺言は、公証人が筆記した「原本」が公証役場に保管されます。
保管期間は、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間とされています。
遺言者には、公正証書遺言の「正本」と「謄本」が渡されます。

「正本」は、公正証書遺言の正式な書類のことで、遺言者が亡くなった際は、相続手続きなどに利用されるものになります。
一方、「謄本」はコピーの位置づけで、遺言内容を確認するためのものということができます。
公正証書遺言の「正本」と「謄本」は、遺言者に扱いが任されていて、どのように保管しても構いません。
自宅の金庫や重要書類の書棚などに置いておくのが一般的です。
なお、公正証書遺言は、法務局の遺言書保管制度を利用することはできません。

公正証書遺言を紛失、改ざんされた場合は?

公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されています。
そのため、「正本」や「謄本」を紛失したとしても、いつでも再発行してもらうことができます。
また、「正本」や「謄本」を誰かが書き換えるなどして改ざんされた可能性がある場合でも、公証役場の原本と突き合わせることにより、改ざんされた箇所を確認することができます。
そのため、公正証書遺言はコストを掛けて保管するメリットはあまりありません。
むしろ、誰でも分かる場所においておく方がいざという時に役立ちます。

自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言は、基本的に遺言者しか、その存在を知りませんし、保管場所もわからないことになります。
また、自筆証書遺言の遺言内容は、遺言者しか知らないため、遺言者が亡くなった後で誰かが改ざんしたとしても、改ざんされたことがわからない場合もあります。
そのため、自筆証書遺言は保管場所をよく吟味することが大切です。

自分で保管する

もっとも簡単な方法は、自筆証書遺言を自分で保管することです。
自宅の金庫や書棚などに保管しておき、自分が亡くなった際に、相続人が発見できるようにします。
自筆証書遺言を手元に置いておけば、内容を変更したい場合もすぐに書き直すことができますし、コストもかかりません。 その反面、意図したとおりに相続人に発見してもらえない可能性がありますし、遺言書を紛失してしまったり、相続人等に変造、破棄、隠匿されてしまうおそれもあります。
また、相続人が遺言書を発見して、その遺言書を基に相続手続きをするにしても、検認が必要になります。

相続人等に預ける

相続人に預けてしまえば、自分が亡くなった際にすぐに遺言書に基づいて相続手続きを行ってくれる可能性が高いと言えます。
一方で、相続人による変造、破棄、隠匿のおそれがありますし、実際に相続手続きをするには、遺言書の検認を行わなければならないため、相続人に手間を掛けてしまいます。

弁護士などの専門家に預ける

弁護士などの専門家に預けることも有効な方法のひとつです。
弁護士であれば、遺言書を預かる前に、遺言書の内容を確認し、遺言者の意図した遺言内容が実現できるかどうかチェックすることができます。
遺言内容に不備がある場合は、書き直し等のアドバイスをすることもできます。
また、弁護士ならば、遺言書を改ざんしたり隠匿する恐れはありませんし、遺言書の内容についても亡くなるまで秘匿してもらうことが可能です。
さらに、検認や遺言執行などの事務手続きについても、委任契約を結んでおくことで可能になります。

法務局に預ける

自筆証書遺言の場合は、法務局の遺言書保管制度を利用することができます。
原本は法務局に保管されるため、変造、破棄、隠匿のおそれがありません。
また、相続手続きの際に、家庭裁判所での検認手続が必要ないので、相続人に手間がかからないというメリットがあります。
また、戸籍情報とリンクしているため、遺言者が亡くなったことを法務局が把握した時点で、相続人等に対して遺言書が保管されていることが通知される仕組みになっています。

まとめ

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
公正証書遺言は、保管場所についてそれ程意識する必要はありませんが、自筆証書遺言については、保管場所をよく吟味する必要があります。
遺言書の作成や保管方法についてお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。

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