遺産相続をする際に、亡くなった方(被相続人)の財産や借金などがよくわからないケースがあります。
そのような場合に有効となるのが「限定承認」です。
しかし、限定承認の手続は大変複雑です。
今回は、限定承認の手続の流れや注意点について解説します。
限定承認とは
限定承認は、相続人が相続した財産から、被相続人(亡くなった方)の借金などを精算し、それでも財産が残っていれば、その部分だけを引き継ぐ方法で、手続をするには相続人全員の同意が必要です。
限定承認以外に承継方法は2つある
相続には3つの承継方法があります。
- ①単純承認
- 「単純承認」とは、被相続人の権利や義務をすべて相続する方法で、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことをいいます。
一般的に行われているのが、単純承認です。 - ②相続放棄
- 相続放棄とは文字通り遺産の一切を承継しないことをいい、相続開始後3か月以内に家庭裁判所で手続を行う必要があります。相続放棄を行った場合、はじめから相続人ではなかったことになるので、プラスの財産、マイナスの財産も含め引き継がなくて済みます。
被相続人の借金がプラスの財産よりも明らかに多い場合に相続放棄を選択する人が多いです。
限定承認はプラスの財産の範囲内だけ相続する
「限定承認」は、被相続人が所有していたプラスの財産の範囲内だけが、借金などの債務の弁済義務を負う、方法になります。
被相続人のプラスの財産からその債務を支払うので、相続人が自分の所有する財産から支払うことはありません。
とくに、被相続人のプラスの財産と、マイナスの財産のどちらが多いか、不明な場合は有効な方法です。
限定承認の具体例
被相続人の負債が相続財産を上回っているのが明らかな場合の例として、以下のケースがあります。
自宅不動産(被相続人持分5分の2、評価額400万円)
借金1,000万円
このようなケースでは、マイナスの財産が自宅不動産の評価額を明らかに超過しています。
相続財産に1,000万円の借金と、自宅の持ち分400万円があり、相続人が自宅を手放したくなければ、限定承認の申立てを行います。
そうして、自宅の持ち分相当の借金(400万円分)を債権者に支払うと、自宅の持ち分400万円は相続させてもらえるのです。
限定承認手続の流れ
限定承認を利用する場合は非常に複雑な手続が必要です。
また、個別の案件で必要となる手続や書類なども違ってきますが、大まかな流れを紹介していきたいと思います。
家庭裁判所への申述
まず、家庭裁判所に限定承認の申述を申し出ます。家庭裁判所が申し出を受理して審判されると、効力が生じるのです。
なお、相続人が2人以上の場合は、相続人全員が共同して申述を行うことが義務付けられています。
また、限定承認申述の期間は、相続開始を知った時点から3月以内とされていて、遅れないよう注意注しましょう。
申述をする際には、さまざまな資料の提出が必要です。
申述人全員の戸籍謄本や被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本から、被相続人の財産目録も準備する必要があります。
相続財産清算人の選任
相続人が2人以上の時は、相続人のなかから1人が家庭裁判所によって、相続財産清算人として選任されるのです。
選任された相続財産清算人は、その後の清算手続を行うため、口座を開設します。
一方、相続人が1人の場合は、その方が財産の清算をすることになります。
また、限定承認者が債権者などに弁済をするために、相続財産を売却する場合は、換価方法として、原則として裁判所を通した競売が行なわれるのです。
官報での公告
限定承認を申述した相続人が、被相続人に対して債権を持っている者がいれば、名乗り出るようにという債権者に請求申出の公告を、限定承認の申述の受理から5日以内に行わなければなりません。
なお、共同相続の場合は家庭裁判所から相続財産清算人が選任されます。
そのため、公告の期限が、選任の告知を受けてから10日以内とされるのです。
また、すでに把握している債権者には個別で申出の催告を行います。
相続財産の換価
被相続人に自分名義の銀行口座がある時は、限定承認の審判書をもって財産管理口座の預金を解約します。
また、不動産がある場合は、相続財産清算人が裁判所に不動産競売の申立を行い、不動産の換価を実施します。
配当弁済
公告期間を経過すると、相続財産清算人は、届出があった債権者やその他の債権者に対し、それぞれの債権額の割合に応じた配当を行わなければなりません。
以上が限定承認の大まかな流れです。
実際には個別のケースで異なり、手続も微妙に違ってくることもあり、入念に調べる必要があります。
限定承認の注意点
限定承認は手続も煩雑で、時間がかかるケースもあります。
それだけに、限定承認を選択する上で、以下のような注意点があります。
相続人全員が共同して限定承認行う
限定承認を申述する場合は、相続人が複数いると、すべての相続人全員が共同して、申述を行う必要があります。
ただし、相続放棄を希望する相続人は、相続人にならなかったとみなされます。
そのため、相続放棄を希望する方は除き、残った相続人で限定承認を行います。
3か月以内に手続をする
限定承認の手続は、相続人になったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
なお、相続放棄についても同様で、3か月以内に申し立てしなければなりません。
限定承認の手続完了前に財産処分は不可
もう1点重要な注意点として、限定承認の手続が終わる前に、被相続人の預貯金などの財産を解約したり、被相続人名義の不動産を売却したりする行為はできません。
もしも、そのような処分を行った場合は、単純承認したものとみなされます。
当然、限定承認や相続放棄の手続はできなくなるのです。
相続は専門家に相談することが重要
上述した通り、限定承認はそれまで相続の経験がない場合は、簡単に行えないことが多くあります。
さらに、相続になると肉親同士で揉めるケースがみかけられます。
限定承認に関わらず、相続問題が発生した場合は、法律の専門家に相談することが有効なのです。
まとめ
今回は限定承認について解説しました。
法律用語は日常的に耳にすることも少なく、また、大部分の方は、相続は人生で1回か2回程度です。
それでも、相続は金額が大きいこともあり、被相続人の財産を正確に把握して、限定承認を含め、自分にとって最適となる相続方法を選びましょう。