建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃貸借に関する契約の事を「借地契約」といいます。
賃貸借は民法にも規定されていますが、最長20年という規定では十分に賃借人を保護することが出来なかったのが現実でした。
そこで、平成4年8月1日から新法である「借地借家法」が施行され、これまで以上に民法の規定の修正がなされいていったのです。
なお、平成4年7月31日までに設定されていた借地権に関しては新法である借地借家法が適用されるのではなく、旧法である借地法の規定に従い処理されます。
この借地権の存続期間は適用される法律によって異なります。旧法である借地法が適用される場合は借地上にある建物によって期間が20年~30年と期間が異なりますが、借地借家法が適用される場合には、借地上に存在する建物の種類に関係なく最低でも30年以上の期間を定めることが必要とされています。
なお、新法において期間を定めなかった場合には30年の契約とみなされます。
また、借地権の中には「定期借地権」と呼ばれる制度も存在します。今までは「土地を一度貸したら正当事由がない限り二度と帰ってこない」、といったイメージの強かった借地契約ですが、定期借地権を利用することによって決められた期間に必ず土地が戻ってくるため、これまでよりも柔軟に土地運用をすることが可能になりました。
定期借地権は3種類存在しそれぞれ用途・期間・契約の方法が異なります。
借地に関するトラブルについては、「借地非訟」とよばれる特別な手続きを用いて紛争解決を図ります。借地非訟では、裁判所が間に入りトラブルの解決をサポートするのですが、裁判所による判断は判決と呼ばれる形ではなく決定という形がとられます。
この借地非訟は借地に関するすべての争いで利用できるわけではありません。賃借権譲渡や建物増改築許可の申立て・競売又は購買に伴う土地賃借権譲渡許可の申立てなどはこの制度が利用できますが、一般的な賃借権の解除や賃料の増減を巡る紛争等については利用することが出来ないため注意が必要です。
岩垣法律事務所では、府中・多摩・日野・国分寺を中心に借地権に関するご相談をお待ちしております。借地権に関する疑問や、借地権に関するトラブルを解決するための借地非訟について少しでもわからない点がある場合には、お気軽にご相談ください。
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