■事故で高次脳機能障害になったときの慰謝料とは
高次脳機能障害は後遺障害ですので、後遺障害等級に応じて慰謝料額も決まってくることになります。等級に応じた具体的な基準額は以下の通りです。
【自賠責基準】
1級:1100万円
2級:958万円
3級:829万円
5級:599万円
7級:409万円
9級:245万円
【弁護士基準】
1級:2700~3100万円
2級:2300~2700万円
3級:1800~2200万円
5級:1300~1500万円
7級:900~1100万円
9級:600~700万円
自賠責基準とは、自賠責保険による基準のことで、最低限度の保障額になっています。これに対して弁護士基準は、裁判基準とも呼ばれ、過去の裁判例の積み重ねを基に算出されるものであり、賠償額の基準が高くなっています。
上記のように、自賠責基準と弁護士基準では2倍以上の差が生じており、示談交渉の際などには、弁護士基準によって交渉を進めることが重要になります。
岩垣法律事務所では、府中市、多摩市、日野市、国分寺市を中心に、交通事故に関するさまざまな問題のご相談を承っております。「高次脳機能障害の慰謝料を適切に受けたい」など、交通事故に関するあらゆる問題に対応しておりますので、交通事故でお困りの際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
事故で高次脳機能障害になったときの慰謝料とは
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