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悩める人の道しるべ

出口の見えない法律トラブルは岩垣法律事務所へ

主な取扱業務

相続

相続

亡くなった人が残した遺産を受け取ることを相続と言います。亡くなって相続される人を被相続人、遺産を相続する人を相続人といいます。

相続できる親族の範囲は民法で定められており、これに該当する相続人を法定相続人と言います。もっとも、この法定相続人の中でも民法によって相続の優先順位が定められています。ただし、配偶者は、この相続順位とは関係なく、常に相続人となることができます。

被相続人は生前、自分が死んだ時、所有する財産等をどのように処分するかを書面に書き残すことができます。これを遺言と言います。遺言が法律上の効果を生じるためには,民法の定める一定の方式に従ってなされることを要します。遺言書の種類には普通方式(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式の二つがあります。

交通事故

交通事故

交通事故に遭遇すると、加害者だけでなく、被害者も、交通事故を起こしてしまったという焦りから、その場しのぎで解決し、素早く立ち去ってしまおうと考えることがしばしばあります。しかし、交通事故に遭遇した場合、適切な対応や手続きを行わないと、被害者が不利益を被ることになります。

交通事故の解決には、損害賠償請求や自賠責保険の請求などさまざまな手続きが必要となりますが、弁護士に任せれば安心して治療に専念することができます。当事務所では、難しい手続きを弁護士にお任せいただき、新たな人生の一歩を踏み出せるよう尽力させていただきます。

不動産

不動産

不動産とは、土地やそれに定着する建物や立木のことです。

不動産は動産と比較し経済価値が高いケースが多いため、売買取引を行う際には慎重に契約内容を確認する必要があります。詳細な確認を行わず契約した場合、「法令上の制限が存在していた」などのトラブルを引き起こす可能性があります。
その一方で、建物所有を目的とする土地賃借権または地上権の事を借地権といい、賃料を支払いアパートやマンションなどの建物を借りる時には借地借家法の借家規定が適用されます。この賃貸借契約で発生するトラブルは私たちの生活に影響を及ぼすものであるため、問題が発生した際には弁護士に相談を行い適切なアプローチをとることが大切です。

著作権

著作権

「著作権」とは、ある「著作物」を創作した「著作権者」に与えられる権利を指します。明確な形を持たない無体財産権であり、著作物には書籍、音楽、絵画、映画など、数多くの創作物が該当します。

私達が日常的に接している「著作物」ですが、いざ著作権問題となると、知識がなく、困惑してしまう方がほとんどです。
一方、モノと情報が溢れている現代社会において、絵画の盗作問題や、音楽のパクリ騒動など、実に多くの著作権問題が発生しています。
聞き慣れない「著作権問題」は、私達のすぐ近くで、今もなお発生のリスクを抱えているのです。

弁護士費用

弁護士費用の種類

着手金
弁護士に依頼し、事件処理を始める前にお支払い頂くものです。依頼事項の結果にかかわらず、原則としてお返ししません。
報酬金
依頼事項が終了したときに、依頼事項の達成度(成功の程度)に応じてお支払い頂くものです。委任契約を締結する際(着手する前)に、定額とする場合や、経済的利益の○割というように決めておくのが通常です。
実費
依頼事項の処理のために支出することになる費用です。裁判所に書類を提出する際の収入印紙、郵便切手、交通費や宿泊を伴う出張の際の宿泊費などです。
日当・出張料
委任事項の処理のため、移動などに要する時間に応じてお支払い頂くものです。

各種費用(全て税込み)

事件の内容等によって変動します。具体的な金額は弁護士に直接お尋ねください。
※なお、一定の要件を満たす方については法律相談料を法テラスが立て替える制度が利用できます。お気軽にお尋ねください。

法律相談

時間 料金
30分当たり 5500円

民事事件の一般的基準

項 目 着手金 報酬金
経済的利益の額が
300万円以下
11%
(ただし最低額は11万円)
16.5%
(原則として最低額11万円)
経済的利益の額が
300万円を超え3000万円以下
5.5% + 16.5万円 11% + 16.5万円
経済的利益の額が
3000万円を超え3億円以下
3.3% + 82.5万円 6% + 135万円
経済的利益の額が
3億円を超える
2.2% + 412.5万円 4.4% + 808.5万円

経歴

岩垣 敬道
弁護士
岩垣 敬道
経歴
・広島市生まれ
・電気通信大学卒業
・都内IT企業に就職
・法政大学法科大学院入学
・最高裁判所司法研修所入所(第65期、松江修習)
・2013年 1月 広島弁護士会登録
・2015年 9月 東京弁護士会へ登録替え、岩垣法律事務所開設
・2020年 4月~2024年3月 東京三弁護士会多摩支部法教育委員会委員長
・2023年 4月~ 東京経済大学非常勤講師(民事法Ⅰ担当)

事務所概要

事務所名 岩垣法律事務所
弁護士 岩垣 敬道
所在地 〒183-0055 東京都府中市府中町2-3-11府中KTマンション302
電話番号 042-403-2381
FAX番号 050-3737-3041
営業時間 平日 9:30-18:30
定休日 土曜・日曜・祝日
URL http://iwagaki-law.com/

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