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境界問題、建物の欠陥など

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境界問題、建物の欠陥など

【境界問題】
土地を取引する際に境界を定める測量図は重要な役割を担います。
そして、この測量図には「確定測量図」と「原状測量図」と「地積測量図」の3種類が存在し、それぞれの性質が異なります。
確定測量図とは、対象となる土地の境界線について、関係者である隣接土地の境界確認や公官庁の図面の元作成された図の事を指します。この図には所有者の境界承諾印が記載されており、基本的には所有者のみしか所持していません。
原状測量図とは一方が測定を行い境界についての現状を表した図です。この図はどちらか一方の所有者が単に土地を測量しただけであるため、土地の境界としては承認されていないケースがあります。
最後に地積測量図が存在します。地積測量図は法務局に登録されている確定測量図のことを指し、誰でも閲覧や写しの交付を請求・取得が可能となります。

【建物の欠陥】
民法では、住宅を購入した後に善意無過失である買主が建物に隠れた傷(瑕疵)を発見した場合、売主に対し損害賠償請求や契約目的が達成できない場合には解除を行う事が可能であると定めています。これを売主の瑕疵担保責任と言います。
具体的にどのような傷が瑕疵に該当するかというと、
・雨漏り
・天井裏の梁のひび割れ
・シロアリによる腐蝕
などの様に一見外からでは判断が難しいですが、どれも生活する上で重大な影響を及ぼす傷が瑕疵に該当するのです。
そして民法では、これらの瑕疵に対し責任を追及するためには、買主が瑕疵を発見した時から1年以内に行わなければならないと規定しています。

また、売主が不動産業者で買主が非業者である場合には、宅建業法が適用されます。この時は瑕疵担保責任に関して民法で定める規定よりも買主に不利となる特約を定めてなりませんが、担保責任を負う期間だけについては、目的物の引渡しの日から2年以上となる範囲で定めることが出来ます。

岩垣法律事務所では、府中・多摩・日野・国分寺を中心に境界問題や建物の欠陥についてのご相談を承っております。境界でのトラブルや購入した住宅に瑕疵があった際の対応など、不動産トラブルに関してお困りの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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