家賃値上げ請求・家賃値下げ要求は、頻繁に起こりうるトラブルであり、賃借人・賃貸人どちらの側としても関心のある出来事だといえます。
実際に、賃貸を借りる側である賃借人は少しでも家賃が安い方が負担は減りますし、貸す側の賃貸人からすると月々の家賃が減少することで生活面にも影響を及ぼしかねません。
そこで借地借家法では、賃料交渉に関して以下のように定めています。
借地借家法32条1項:建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は
近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
このような条件の下、当事者は家賃の増減請求を行う事が可能であるのです。
その条件をまとめると、①租税の変化②経済的な事情で価値が変化した時③近隣の建物と比べ値段に差があるとき、などの理由が必要となります。
なお、一定期間建物の賃料を増額しない特約は賃借人にとって有利な特約であるため有効ですが、一定期間建物の賃料を減額しない特約は賃借人にとって不利な条件であるため無効となります。
家賃値上げ請求や値下げ請求は、交渉により双方が納得のいく価格を導き出すことが一番円満な解決方法だといえますが、折り合いがつかなかった際には調停や訴訟に発展する可能性も出てきます。
もし、訴訟になれば最終的な賃料は裁判所が定めることになるのですが、裁判にはお金や時間を必要としてしまうため、果たして賃料交渉を巡り訴訟を起こす価値があるかどうかの判断を行う事は非常に難しい問題であるといえます。
岩垣法律事務所では、府中・多摩・日野・国分寺を中心に家賃値上げ請求・値下げ要求に関するご相談を承っております。賃料増減交渉に関するトラブルや交渉の方法など、家賃増減請求に関して少しでもわからない点がある場合には、お気軽にご相談ください。
家賃値上げ請求・家賃値下げ要求
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