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建物明け渡し

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建物明け渡し

建物の明け渡しを求める多くのケースは賃借人の家賃滞納が原因です。
また、その他の要因として、自分の身に危機を感じるようなトラブルが発生した場合や、別の入居者が何かしらの被害を受け改善の見込みがない状態などの時に建物明け渡し請求を行います。
家賃滞納が原因で建物の明け渡しを求める場合、賃借人が家賃を1か月程度滞納した場合での契約終了は認められていません。賃貸借契約を終了し明け渡しを求めるためには、最低3ヵ月~6ヵ月分の家賃滞納が必要と言われています。

いざ明け渡し請求を行うと決めてもいきなり訴訟を起こすのではなく、まず最初は相手方に対し催告や家賃の支払い交渉を行う必要があります。それでも相手方から反応がない場合には、未払い家賃の催促と支払われなかった際の賃貸借契約解除に関する旨の内容証明郵便を利用します。この催告で定めた期間中に家賃が支払われなかった場合、賃貸仮契約解除の効果が適用されることになります

賃貸借契約が適法に解除された場合、多くの賃借人は素直に建物を明け渡しますが、中には物件を明け渡さず居座る悪質な入居者も存在します。そのような入居者に対しては、少額訴訟や調停などの法的手段を用いて明け渡しを求めることになります。そして明け渡し訴訟では滞納している賃料の回収・遅延損害金の請求や物件の明け渡しを求めます。

明け渡し訴訟によって確定判決を得たにも関わらず、賃借人が判決従わない場合には強制執行によって建物の立ち退きを求めます。
強制執行を行うためには、対象の不動産を管轄している地方裁判所に申立てを行い、執行官と打ち合わせで「明け渡しの催告」の日を決定する必要があります。
その後、実際の物件へと行き状況を確認した後、引渡しの期限と断行日を記載した公示書を物件内に貼り付けます。
断行日が来たら執行官と共に物件へ行き、すべての家具を物件内から出した後に鍵を交換し明け渡しが完了となります。

岩垣法律事務所では、府中・多摩・日野・国分寺を中心に建物明け渡しに関するご相談を承っております。借主が賃料を支払わないため賃貸借契約解除を行いたい場合や、明け渡し訴訟の流れについて、少しでもわからない点があるときはお気軽にご相談ください。

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