自己破産をしたらクレジットカードが使えなくなるという話を聞いたことがあると思います。
この話は事実で、自己破産をすることで、クレジットカード会社の利用規約に基づき、カードが強制解約となります。
解約の対象となるカードは、持っているだけで利用していないカードや残債が1円もないカードなども含まれ、すべてのカードが強制解約となります。
そのため、特定のカードを残すといったことはできなくなっています。
本ホームページでは、自己破産後のクレジットカードの取り扱いについて詳しく解説をしていきます。
◆自己破産後クレジットカードが作れるのは何年後?
自己破産をすることで、信用情報機関に事故情報が登録されることになります。俗にいうブラックリストというものです。
信用情報機関に事故情報が登録されることで、クレジットカードを新たに作成する際に、審査の段階で問題があると判断されてしまい、クレジットカードを作ることができません。
もっとも、永遠にクレジットカードが作れなくなるというわけではありません。
事故情報の登録期間は5〜10年であり、自己破産後一定の期間が経過すれば、クレジットカードを新たに作成することができるようになります。
登録期間が5〜10年と大きな振れ幅がある理由は、信用情報機関はいくつかあり、それぞれ登録する期間が異なるからです。
連携している金融機関が銀行のみのKSCは10年間が登録期間となっています。
他方で、銀行、消費者金融、クレジットカード、信販系と連携をしているJICCとCICは登録期間が5年となっています。
ただし注意しなければならないのが、クレジットカード会社が連携している後者2つの登録期間である5年が経過したからといって、必ずしも新しいクレジットカードが作れるとは限りません。
もっとも、この事故情報については、信用情報機関に開示請求を行うことで、本人でも確認をすることができます。
ここで事故情報が抹消されていることを確認してからクレジットカードの申し込みを行うことをおすすめします。
また、情報に誤りがある場合や、登録期間が明らかにすぎているのに事故情報が残っているような場合には、修正を依頼することもできます。
◆クレジットカードが使えない間の対処法
決済方法でクレジットカードしか利用できないといったような場面があると思います。
そのような場合には、以下の方法を利用することをおすすめいたします。
・デビットカード
・チャージ式のプリペイドカード
・家族名義の家族カード
・スマホ決済
これらの方法であれば、自己破産をした場合であっても、クレジットカードに代わる決済方法として利用することが可能となっています。
岩垣法律事務所では、府中市を中心に多摩、国分寺、日野での法務を取り扱っております。相続、交通事故、不動産問題、著作権や借金問題などの多岐にわたる分野を取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
自己破産してもクレジットカードは使える?
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