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効力の発揮する遺言書の書き方

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効力の発揮する遺言書の書き方

■遺言書の効力
遺言書は相続の方法を指定する効力をもちます。例えば、誰に相続させるか、どれくらい相続させるか、何を相続させるかといった事柄は、全て遺言書によって指定することが可能です。

遺言書がない場合、配偶者や子のような続柄を基準に、民法に定められた相続人・相続割合で遺産が分配されますが、遺言書を作成することによって、自分の意思を反映した相続を実現することができるのです。

■法律上有効な遺言書の書き方
遺言書が法的な効力をもつためには、民法に定められた3つの方式のうちどれかを選択し、その成立要件を全て満たさなければなりません。

まず、最もよく利用されている方式は、自筆証書遺言です。自筆証書遺言とは、遺言者が直筆で作成する遺言方式です。

自筆証書遺言が有効に成立するには、①遺言全文の自書、②日付の自書、③署名、④押印の4つを満たす必要があります。ただし、①遺言全文の自書については例外も認められており、相続財産目録を別途パソコン等で作成・添付して署名するという方法もあります。

次に利用されているのは、公正証書遺言です。公正証書遺言とは、公正証書の形で作成する遺言方式です。

公正証書遺言の有効要件は①証人2名の立ち会い、②遺言内容の口授、③公証人による筆記・音読・閲覧、④遺言者らの署名押印です。もっとも、公証人が作成に関わるため、公正証書遺言に不備があり無効となることはほとんどありません。

最後に、秘密証書遺言という遺言方式もあります。これは、遺言内容を誰にも知らせずに作成した上、遺言書が存在するという事実だけを公正証書により証明するという方式です。

秘密証書遺言が有効となるには、①遺言書への署名押印、②封印、③証人2人の立ち会い、④本人、証人、公証人の署名押印です。特に①と②は遺言者本人が単独で行う部分になりますので、不備の内容に気を付けましょう。

岩垣法律事務所では、東京都府中市で労働・相続・交通事故・不動産・刑事事件・労働・著作権・借金等の法律問題を扱っております。府中市や多摩市でこれらの法律問題にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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