相続放棄を検討する場合には、いくつか注意点があるため、それらをしっかりと把握しておかなければなりません。
当記事では、相続放棄についてと相続放棄ができないケース、またその対処法について解説をしていきます。
相続放棄とは
相続放棄は、被相続人の財産を承継する権利を一切放棄するものです。
相続が発生した場合には、プラスの財産となる債権はもちろんのこと、マイナスの財産となる債務についても承継されることとなります。
そこで、マイナスの財産の割合の方が大きい場合には、相続放棄を検討することとなります。
なお、被相続人が存命している間に、あらかじめ相続放棄をするということはできず、被相続人の死亡、すなわち相続が発生した後でなければ、相続放棄はできません。
また、相続発生後に相続を承認するのか放棄するのか決まらない状況が続くと、他の相続人たちの法的地位が不安定となってしまうため、相続放棄ができる期間は3ヶ月となっています。
これは「相続が発生したことを知った時から」3ヶ月以内となっているため、被相続人と疎遠になっており、被相続人が死亡したことを知らずにそのまま3ヶ月が経過してしまった場合には、ただちに相続放棄をする権利が失われるということはありません。
相続放棄が認められないケース
次に相続放棄が認められないケースについて解説をしていきます。
- ① 単純承認をしてしまった
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相続人が相続財産の一部を消費したり、処分した場合には、法律上承認したものとされます。これを法定単純承認といいます。
相続放棄をするつもりであったとしても、相続財産を何かしらの形で消費したり、処分してしまった場合には、相続放棄をすることができなくなるため注意が必要となります。
もっとも、被相続人の葬儀代を支払ったに過ぎないような場合であれば、例外的に相続放棄ができることもあります。単純承認とみなされてしまう例としては、以下のものが挙げられます。
- 相続財産の譲渡や使い込み
- 預貯金の払い戻し、解約
- 遺産の譲渡
- 不動産、車、携帯電話などの名義変更
- 遺産への担保権設定
- 相続不動産の改築やリフォーム
- 被相続人の株式の議決権行使
- ② 熟慮期間の経過
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冒頭でも説明をしましたが、相続放棄には期限が設定されています。
この期間を熟慮期間といい、3ヶ月が経過してしまった場合には、相続放棄をすることができなくなってしまいます。もっとも、相続放棄をするつもりだったが、決して放置をしていたわけではなく、被相続人の財産調査が長引いているような場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を申し出ることが可能です。
- ③ 書類の不備
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相続放棄をする際には、家庭裁判所に必要書類等を提出する必要があります。
この際に提出した書類に不備があった場合には、家庭裁判所から足りない書類を求められるため、その不備を訂正することによって相続放棄が可能となります。
相続放棄ができない場合の対処法
- 債務整理の検討
- 相続放棄を検討していた理由が、被相続人の債務であるような場合に、相続放棄ができなかったという方は、債務整理を検討することとなります。
債務整理を利用することによって、債務の減額や免除をすることができるため、返済の負担を軽減することができます。
もっとも、債務整理を利用することにはデメリットも存在するため、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。 - 相続分の譲渡など
- 相続放棄は被相続人の債務だけが理由で行われるとは限りません。
不動産を相続しても遠隔地に住んでいるため、管理が難しいといったような事情で相続放棄を検討することも考えられます。
このような場合には、相続分や相続財産を譲渡することによって対処をすることが可能となります。
もっとも、相続分を譲渡した場合であっても、債務を免れることはできない点につき注意が必要となります。
相続に関することは岩垣法律事務所にご相談ください
相続放棄には熟慮期間があるため、相続が開始したらすぐに手続きを進めていかなければなりません。
岩垣法律事務所は、相続放棄をはじめとした遺産問題や遺言に関するトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、現在お困りの場合はお気軽にご相談にお越しください。