2019年から2020年にかけて、いわゆる「改正相続法」が施行されます。これによって、今までとは異なる相続が発生する可能性があります。
今回の相続法改正では、主に以下のような点が改正されました。
・配偶者居住権
配偶者居住権は夫や妻に先立たれるなどした場合に生活の安定を保障するための権利です。
今回の相続法改正では、相続するときの住宅の権利を、この「配偶者居住権」と「負担付所有権」に分けることが可能になりました。「負担付所有権」は被相続人の配偶者に自宅の居住権を渡したうえで認められる所有権のことを言います。例えば、被相続人の配偶者が「配偶者居住権」を持ち、被相続人の息子が「負担付所有権」を持つと、被相続人の配偶者がこれまで通り自宅に住み続けつつ、息子はその自宅の所有権を持つということが可能になります。配偶者が「配偶者居住権」のみを相続することによって、所有権を相続した時よりも評価額を抑え、住宅以外の財産をこれまでよりも多く受け取ることが可能なため、これにより生活を安定化させることが可能になります。
なお、この「配偶者居住権」の施行日は2020年4月1日です。
・遺言
遺言に関しては財産目録の作成や遺言書の保管に関して等の点で変更がありました。例えば、自筆証書遺言を作成する際には自筆という点が重要でありパソコン等での作成は認められていませんでした。しかし相続法改正によって、財産目録についてはパソコン等での作成が認められるようになりました。財産目録のパソコン等での作成は2019年1月13日より可能となりました。
また、自筆証書遺言の保管に関しても法務局で行えるようになりました。これにより、自宅などでの保管が大前提であった今までとは異なり、より安全な自筆証書遺言による相続が可能となりました。この法務局での自筆証書遺言の保管制度は、2020年7月10日より可能となります。
・預貯金払戻し制度
これまでは遺産分割が終了するまでは如何に資金が必要な際でも預金払い戻しを受けることができませんでした。そのため、葬儀費用の支払い等で問題が生じており、こういった問題に対応するため預貯金の払い戻しが可能になっています。これに関しては2019年7月1日に施行されました。
これらのほかにも遺留分の見直しや介護や看病に尽力した人物の金銭請求が可能になった点など様々な改正がなされています。
岩垣法律事務所は、東京都府中市に事務所を構え、府中市や多摩市を中心に相続・刑事事件・交通事故などに関するご相談を承っております。「相続法改正によって老後生活にどのような点が影響するのか」「改正相続法を踏まえて配偶者や子供たちの生活が安定するように財産を遺したい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。相続のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。
相続法改正でいつからどう変更されたか
岩垣法律事務所が提供する基礎知識
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