被相続人や相続人にとって遺言は、遺産をどのように分配するかの貴重な証拠となり、法的効力を持っています。
この記事では、遺言が無効になるケースについて解説します。
遺言とは
遺言とは、被相続人が生前中に保有していた財産について、死後どのように処理してもらうのか自分の意思を残したものです。
また、自分の意思でもある遺言を書類に残したものが「遺言書」です。
遺言書の種類
遺言書で一般的に利用されているものは主に以下の3種類です。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言は、メモ用紙などに遺言の内容を詳細に書き、作成日と本人の氏名を自書・押印して作成します。
公正証書遺言は、証人2名以上が立ち会い、公証役場で公証人に口授して作成してもらいます。
作成内容に間違いがなければ依頼者本人と証人それぞれ自筆で署名し、押印をして公証役場で保管してもらいます。
秘密証書遺言は、自筆やパソコンなどで作成した遺言書に署名・押印してから封筒に入れて密封し、公証役場に預けて厳重に保管してもらう方法です。
どの方法でも遺言を文字にして残すことで確かな証拠となり、死後に財産をどのようにするのか被相続人の意思を確認できます。
自筆証書遺言で無効になるケース
遺言書は書けば良いというものではなく、主に以下の場合に無効になるので注意してください。
- 方式に不備がある場合
- 共同遺言だった場合
- 遺言書の内容が不明確な場合
- 遺言書が偽造された場合
- 遺言能力がない状態で作成された場合
- 公序良俗に違反している場合
- 遺言書が撤回された場合
方式不備がある場合
方式の不備とは、民法で定められた方式に従って記載内容や自筆の署名が正しく行われておらず、押印のない遺言書のことを指します。
自筆証書遺言の場合は被相続人だけで作成するので不備がないように作成することは難しく、無効になるケースが少なくありません。
そのため、被相続人の意思を不備なく作成するためには、遺言書の作成方法を知っている弁護士に相談することをおすすめします。
共同遺言だった場合
2名以上が同一の書類に遺言を残すことを「共同遺言」と言い、民法で禁止されているので遺言書は無効です。
遺言書を作成するときには、必ず1人ずつ別々に作成しなければ認められないので気をつけてください。
遺言書の内容が不明確な場合
遺言書の内容が不明確な場合は、過去の判例などからできる限り被相続人の意思を尊重するため、有効となるように解釈が成されます。
しかし、如何様にも解釈できないときは無効となるので誰が読んでも理解できる内容にしてください。
遺言書が偽造された場合
遺言書が偽造されると自書ではないので無効です。
遺言能力がない状態で作成された場合
被相続人が重度の認知症などにより、遺言能力がない状態で遺言書を作成した場合は無効です。
ただし、認知症でも病状の程度によって有効となる場合もあるので、認知症だからといって遺言能力がないとは断定できません。
遺言書作成を行った前後の病状や相続人との関係性など、あらゆる面を考慮して判断されます。
公序良俗に違反している場合
公序良俗とは、不倫のような不貞行為のことであり、不倫相手に対して遺産を相続させるような遺言を残していると、公序良俗の違反行為として考えられるので無効になる可能性があります。
遺言書が撤回された場合
遺言書が複数あるときは、日付の新しい遺言書の内容が以前の遺言内容に抵触している部分があれば、前の遺言は撤回したものとみなされて抵触部分については無効です。
公正証書遺言で無効になるケース
公正証書遺言は公証役場で第三者の公証人に作成を依頼するので、ほとんど無効になることはありませんが、以下の場合は気をつけてください。
- 証人不適格者が証人として立ち会った場合
- 認知症などの病気を発症して遺言能力がない状態で作成した場合
証人不適格者とは、未成年者や遺言に関して相続を受けることや遺贈される予定がある人などであり、証人2名以上の要件を満たしていないと判断されれば無効です。
また、遺言能力がない状態で遺言書を作成しても無効となるので注意してください。
まとめ
今回は、遺言が無効になるケースについて解説しました。
遺言の多くは書類に書き、遺言書として財産をどのようにするのか自らの意思を死後に残しています。
自筆証書遺言であれば誰の力も借りることなく自分で遺言を残せますが、適正な方式で作成していなければ無効になるので気をつけてください。
せっかく書いた遺言書が無効になっては無念でもあり、残された相続人同士で争いが起きかねません。
争いを未然に防ぐためにも法律の専門家でもある弁護士に相談することをおすすめします。