遺言書の種類には普通方式(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式の二つがあります。今回はよく使われる二つを紹介します。
・公正証書遺言
遺言者から公証人が直接遺言の内容を聴取し、公証人が書面に作成する方法です。内容の不備によって遺言が無効になることや偽造される心配がありません。
まず、遺言者が本人であることを証明するため、実印や印鑑証明書などを揃えます。次に、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。なお、公正証書遺言では、遺言者の真意を確保するため、2人(以上)の証人に立ち会ってもらいます。次に遺言者が述べた遺言の内容は、公証人によって筆記されます。そして、公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み上げ、閲覧させます。そして遺言者本人と証人が、筆記したものを確認した後、署名押印をします。最後に、公証人が手続きに従って作成した旨を付記して、署名、押印します。
作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配はありません。そして、遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。また、万一、正本を紛失しても再交付を受けることができます。
なお、公正証書遺言を作ってもらうためには、公証人の手数料がかかります。手数料は相続財産の額によって変わりますが、財産が多くなるほど高くなります。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです(民法968条)。自筆証書遺言は費用もかからず、いつでも書けるなど手軽に作成できるため、数多く利用されています。しかし、自分で作成することもあり、法律で定められた要件に外れたため、無効になってしまうケースが多いです。以下、作成手順と注意事項を記載します。
1、全文自分で書く
自筆証書遺言で最も注意したいのは、他の人に書いてもらうと、無効になることです。また、ワープロやパソコン使用によるものも無効となります。書かれている内容がわかりやすく、かつ、解釈をめぐる争いがおきないように注意することです。また、字がヘタであっても、判読しやすい文字で丁寧に書くことも重要です。
この際、必ず作成年月日を記載します。
2、署名・押印する
3、封筒に入れて封をし、押印に用いた実印で封印する
自筆証書遺言の場合、封印をしていなくても無効ではありません。しかし、変造等を避けるために、封筒に入れて封をし、押印に用いた実印で封印をすることをおすすめします。
自筆証書遺言の場合、遺言書の保管者や、これを発見した人は、遺言者が亡くなったらすぐに、家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません(民法1004条)。
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